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福利厚生

各種社会保険
長期間の雇用契約の場合、社会保険への加入義務が発生します。
以下の条件を満たす場合、3ヶ月目から加入義務が発生します。
契約期間が2ヶ月以上
週間の所定労働時間が、その事業所で同様の業務を行なう一般労働者の
概ね1/2以上(20時間以上)でかつ、1週間の労働日数がその事業所で同様
の業務を行なう一般労働者の1/3以上であること。
保険の種類 保険の内容 加入資格
社会保険 健康保険 医療費の3割負担で保険診断を受けることができるほか、受給条件に合えば各種手当ての受給ができます。 就業開始から1ヶ月が経過し、週30時間以上稼動されている方。但し、1ヶ月が経過した時点で、日付が月の途中(2日以降)の場合は、その翌月から加入対象扱いになります。※1
介護保険 急速な高齢化に伴い、増加が見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体が公平に賄うものです。 上記に加え、40歳以上64歳未満の方。誕生月より介護保険料が健康保険に加算されます。
厚生年金保険 65歳未満の民間のサラリーマンが、国民年金に加えて加入しているのが厚生年金保険です。 ※1 と同じ。
労働保険 雇用保険 職を失った人の生活を安定させ、再就職を支援する国の制度です。 1年以上の雇用が見込まれる場合、かつ合計労働時間が1週間に20時間以上であること。
労働者
災害補償保険
ふだん私たちが「労災」と呼んでいる保険の正式名称のことです。正社員・アルバイト・パートタイマーなどまで含め、原則として賃金を受ける全ての労働者が対象となります。 就業開始時点から自動的に適用されます。
有給休暇
1. 当社で初めてお仕事に就いて6ヶ月間継続して勤務した派遣社員に対し、
勤務日数に応じ当社就業規定に定める有給休暇を付与します。
2. 以後は継続勤務年数に1年毎に当社就業規定に定める有給休暇を付与します。